『家族信託・民事信託』なら【弁護士法人心 東海法律事務所】
「信託について知りたいけれど、やるかどうか分からないから」と弁護士への相談をためらわれる方もいらっしゃいます。
そのような場合でも、まずは当法人へご相談いただければと思います。
当法人では、お客様にご相談いただきやすいよう、信託の相談料は原則0円とさせていただいております。
「まずは話を聞くだけでも」という気持ちからでも相談しやすい環境になっておりますので、安心してご相談ください。
実際にご依頼いただいた際の費用については、その相談の中でご説明させていただきます。
信託の制度のメリットや費用などを聞いた上で、依頼するかどうかご検討いただければと思います。
また、あらかじめ依頼時の金額を把握しておきたいという場合は、「弁護士費用(詳細)」のページで目安となる金額を掲載しておりますので、そちらをご覧ください。
信託は、自分が生きている間に財産の使い方などを決め、自分に代わり信頼のおける人に財産の運用を任せることができる制度です。
信託をする人が内容を自由に決められるため、お客様それぞれの事情に合わせた工夫をすることができます。
「自分の死後、残された認知症の家族や障害のある子どもの生活に不安がある」という方などに一度ご検討いただきたい制度となっております。
ただ、お客様の状況などによっては、信託よりもよい方法がある場合もございます。
信託がよいと自分で思ったとしても、他の法律や税の制度の関係や予期せぬ事態が発生してしまうことにより、思っていたのとは違う結果となる可能性もあります。
そのため、民事信託を利用する際には、信託について豊富な知識や経験がある弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
自分の財産を他の人に託すための制度は他にもありますので、信託だけでなく、どの方法を選ぶとよいのかも含めて弁護士にご相談いただければと思います。
当法人では、信託などの依頼を中心に取り扱う弁護士がお客様の相談をお聞きいたします。
東海市にある当事務所は、太田川駅から1分のところにございます。
信託のご相談は、フリーダイヤルやメールフォームにてお問い合わせいただけます。
相談は原則無料となっておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。